csi:s06:135_the_unusual_suspect
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csi:s06:135_the_unusual_suspect [2020-04-04] – [感想] Yoko | csi:s06:135_the_unusual_suspect [2020-04-04] – [感想] Yoko | ||
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この号の特集記事は「刑事弁護の論理と倫理」で、中に「こんなとき、あなたならどうしますか?」というアンケートが記載されていた。その設問C〈自動車運転中に過失で人をはねて死に至らせたとして起訴された被告人が、「実は運転していたのは自分の妻であるが、自分が罪を認めたい」という場合〉がこのエピソードに近いと思う。 | この号の特集記事は「刑事弁護の論理と倫理」で、中に「こんなとき、あなたならどうしますか?」というアンケートが記載されていた。その設問C〈自動車運転中に過失で人をはねて死に至らせたとして起訴された被告人が、「実は運転していたのは自分の妻であるが、自分が罪を認めたい」という場合〉がこのエピソードに近いと思う。 | ||
- | 回答の中では「身代わりをやめるよう説得し、受け入れられない場合は辞任する」というものが多かった。このような場合、弁護人は真犯人を明かす義務はないとされている。かといって、被告人の言うとおりに有罪の答弁を行うと、それは犯人隠避罪になるおそれがある。また、無罪の人に対して有罪の主張をすることはやはり弁護士倫理に反するとのことだった。というわけで次に多い回答は「真犯人を明かさない範囲で'' | + | 回答の中では「身代わりをやめるよう説得し、受け入れられない場合は辞任する」というものが多かった。このような場合、弁護人は真犯人を明かす義務はないとされている。かといって、被告人の言うとおりに有罪の答弁を行うと、それは犯人隠避罪になるおそれがある。また、無罪の人に対して有罪の主張をすることはやはり弁護士倫理に反するとのことだった。というわけで次に多い回答は「真犯人を明かさない範囲で無罪を主張する」というもの。供述の矛盾を指摘するとか、それこそ「証拠に聞く」かたちで検察の主張を覆すのだろうと思う。ただしそれがすべてではなく、依頼者の意向に沿って有罪を主張するという回答もあった。 |
以上は日本国内の弁護士の回答例。このアンケートには「海外編」もあって、アメリカ合衆国(カリフォルニア州だが)の弁護士の回答も1例あった。この弁護士さんも、自分なら辞任するだろうと回答しているが、同時に「有罪」答弁をせずにすむ解決方法も紹介されている。たとえば「不抗争(no contest plea)」の答弁をすれば、有罪と答弁せずに(つまり、嘘を言わずに)有罪答弁と同じ効果を得ることができるとか(何のためにそんな制度があるんだろう)。 | 以上は日本国内の弁護士の回答例。このアンケートには「海外編」もあって、アメリカ合衆国(カリフォルニア州だが)の弁護士の回答も1例あった。この弁護士さんも、自分なら辞任するだろうと回答しているが、同時に「有罪」答弁をせずにすむ解決方法も紹介されている。たとえば「不抗争(no contest plea)」の答弁をすれば、有罪と答弁せずに(つまり、嘘を言わずに)有罪答弁と同じ効果を得ることができるとか(何のためにそんな制度があるんだろう)。 |
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